犬・猫の殺処分数の現状(日本の場合)
まずはじめに「殺処分」とは、各地方自治体が運営する動物保健センターが引取った動物を致死させることを言います。
保健センター又は愛護センターが動物を引取る際、正当な理由をもって家庭から引取る場合や、狂犬病予防員及び捕獲人が捕獲した動物を一時保護する場合もあるそうです。
保護されている犬猫の8割以上が元の所有者が分からないらしく、後者の引取りケースが多いことが推測されています。
例えば、東日本大震災や熊本地震の際が例に挙げられます。
ちなみに引き取った動物の収容期間は、狂犬病予防法によると保護された動物は最低2日間施設に収容し、公示しなければならないらしいのですが、上限に関しては法によって厳密に定められているわけではないため、予算や人員等の制約により1週間程度で殺処分を行うところもあれば、なかには原則殺処分を行わずに収容し続ける保護センターもあり、様々存在します。
現状なされている殺処分の方法は、炭酸ガスによる窒息死や注射による安楽殺等です。環境省の「動物の殺処分方法に関する指針」に従い、可能な限り「できる限り殺処分動物に苦痛を与えない方法」によって殺処分を行うことが求められています。